2019-03-28 第198回国会 参議院 内閣委員会 第6号
警察では、非違事案を認知した場合には、調査、捜査を尽くし、行為の動機、態様及び結果、職員の職責等を踏まえて厳正に対処しているものと承知をいたしております。
警察では、非違事案を認知した場合には、調査、捜査を尽くし、行為の動機、態様及び結果、職員の職責等を踏まえて厳正に対処しているものと承知をいたしております。
その給与につきましては、特別職の職員の給与に関する法律におきまして、それぞれの委員会の性格、委員の職責等を総合的に勘案して個別に委員会ごとに定められておりまして、一般職の官職との均衡や特別職の官職相互の均衡が考慮された水準であると考えております。
○浦野委員 我が党の参議院の浅田均委員の質問に、人事院への質問ですけれども、答えるところ、政府参考人の方が、職種、職責等を同じくする同種同等の者同士の比較を行う調査をしておりますということで、要は、人事院勧告はちゃんとやっているんだという答弁の中で、同じような仕事をしている人の比較をしているからこれでいいんだという答弁をいつもされますよね。
こういう形で、職種、職責等を同じくする同種同等の者同士の比較を行うことに、調査をしておりますので、民間における公務と同様の部長、課長、係長等の役職段階を有しておる民間事業所と公務の同種同等の者同士の比較が可能になるというふうに考えております。 このような比較方法、調査対象につきましては、人事院勧告時の報告におきましても丁寧に御説明を行うように努めているところでございます。
企業規模五十人以上かつ事業所規模五十人以上の事業所を調査対象としておりますのは、職種、職責等を同じくする同種同等の者同士を比較することを前提に行う調査であることを踏まえ、企業規模五十人以上の多くの民間企業におきましては、公務と同様、部長、課長、係長等の役職段階を有しておりまして、公務と同種同等の者同士による比較が可能であることによるものでございます。
今回の処分の基準全体については人事院等が出しているものがございますが、これを今回の処分についてどういうふうに勘案していくかということにつきましては、最終まとめの中におきまして、一つ一つの事案あるいは構造、これに関する責任という部分の記載がございまして、どの方がどういうふうに責任を負うべきだという責任についても分析をし、とりわけ組織としての責任ということで、トップの責任、それから職責等があるということで
警察では、非違事案を認知した場合には、調査、捜査を尽くし、行為の動機、態様及び結果、職員の職責等を踏まえまして厳正に対処しているものと承知をしているところでございます。
なぜなら、職種、職責等を同じくする同種同等の者同士を比較することが前提に行う調査であるということからの御答弁、何度もお聞きをしております。 しかしながら、総務省の経済センサス基礎調査におきましては、民営事業所数は五百七十七万九千か所、人事院のサンプリングの母集団の実に百倍ございます。日本の中でも上位に位置する会社の給与と比較して公務員の給与を決定する、これでいいんでしょうか。
今、様々そういった金額のお話ばかりしてまいりましたけれども、ほかにも少し伺いたいことがございますので次の質問に入らせていただきたいと思いますが、人事院は民間準拠で給与を決定しているとのことですけれども、それは、金額については職種、職責等を同じくする同種同等の者同士を比較するとの御答弁になるかと思います。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 人事院では、ただいま御説明ありましたように、企業規模五十人以上、事業所規模五十人以上の事業所を調査対象としておりますが、これは、職種、職責等を同じくする同種同等の者同士を比較するということを前提に行う調査であるということを踏まえて、企業規模五十人以上の多くの民間企業におきましては、公務と同様、部長、課長、係長等の役職段階を有しており、公務と同種同等の者同士の比較が可能
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) ただいまも申しましたように、職種、職責等を同じくする同種同等の者同士の比較するということを前提に行う調査であることを踏まえますと、ただいまの調査のように、公務と同等の部長、課長、係長等の役職段階を有している企業同士が比較対象とするということが可能であるという前提でやっておりますので、さらに調査効率や調査の精確性の確保の観点も考えますと、現行の調査対象は適切であるというふうに
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 人事院では、今御指摘のとおり、現在、企業規模五十人以上、事業所規模五十人以上の事業所を調査対象としておりますが、これは、職種、職責等を同じくする同種同等の者同士を比較するということを前提に行う調査であることを踏まえまして、企業規模五十人以上の多くの民間企業においては、公務と同様、部長、課長、係長等の役職段階を有しており、公務と同種同等の者同士による比較が可能であることによるものです
○一宮政府特別補佐人 人事院では、御指摘のとおり、現在、企業規模五十人以上、事業所規模五十人以上の事業所を調査対象としておりますが、これは職種、職責等を同じくする同種同等の者同士を比較することを前提に行う調査であることを踏まえております。(足立委員「一%がイエスかノーか。大体でいいですよ。
今回、基本法で定められました国家戦略スタッフや政務スタッフは、総理の補佐官のいわゆる責務、職責等の変更ですとか、あるいは各省における補佐官がその都度、必要な場合に一名を置くと、こういった規定に表れていると思いますけれども、しかし、大臣御存じでしょうか。平成二十年の六月の五日、国家公務員制度の改革基本法案に対する附帯決議が参議院で採択をされております。
大変なことでございますが、今の御質問にお答えいたしますと、本人に対しましては、起こした事象の重大性ですとか鉄道従事員の職責等につきまして、まず、十分指導、教育を行っております。 以上です。
そこのところをきちんと国民の皆さんに御理解をいただければ、例えば、職務や職責等の労働条件の内容が有期のときと同一である、にもかかわらず別段の定めというのを設けて例えば賃金のみを引き下げるというようなことはそもそもこの立法の趣旨に反するということだと理解をしたいと思いますが、それで間違いありませんでしょうか。
この目的は基本的には個人の識別情報を公表しなくても達せられると考えられますことから、そうした取り扱いを基本といたしておりますけれども、一方で、この指針で、個別の事案に関し、当該事案の社会的影響、被処分者の職責等を勘案して公表内容等について別途の取り扱いをすべき場合があることも示しておりまして、そうした事案の社会的影響などを考慮しまして、各府省の判断によって氏名等の個人識別情報を公表内容とすることも想定
ただ、この指針におきましては、個別の事案に関し、当該事案の社会的影響、被処分者の職責等を勘案して、公表内容等について別途の取り扱いをすべき場合があるということについても示しておるわけでございまして、事案の社会的影響などを考慮いたしまして、各府省等の判断によって氏名等の個人識別情報を公表内容とすることも想定しているところでございます。
しかし、その冒頭部分では、個別の事案に関し、当該事案の社会的影響、被処分者の職責等を勘案して公表内容について別途の取扱いをすべき場合があるとしております。懲戒免職処分者の匿名発表は、個人情報保護法を逆手に取った悪乗り便乗行為と言わざるを得ません。
この指針においては、職務上の行為に係る懲戒処分等について、個人が識別されない形での公表を基本としつつ、事案の社会的影響や被処分者の職責等を勘案して個別の取扱いをすることがある旨が示されているところでございます。各府省においても当然に、この指針の趣旨を踏まえて適切に対処すべきものであるというふうに考えております。
なお、経営責任者の範囲は、長及び長に準ずる地位にある者を指し、具体的には、新政策金融機関の具体的な組織の姿や各人の職責等を踏まえて定まるものである、このように考えております。
ただし、個別の事案に関し、当該事案の社会的影響、被処分者の職責等を勘案して、別途の扱いをすべき場合もあると、このようになっておりますので、この場合は公表すべきものと私どもは判断をいたしておりました。 そこで、機会があれば公表しようと思っておりましたけれども、お尋ねですから、今日この機会に公表させておいていただきたいと思います。
もう一点は、ただし、国家公務員倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合にあっては、個別の事案に関し、当該事案の社会的影響、被処分者の職責等を勘案して別途の扱いをすべき場合があるというふうにされております。
(三)として「(一)及び(二)に掲げるもののほか、行為の態様、行為の公務内外に及ぼす影響、職員の職責等を勘案し、国民の信頼を確保するため発表することが適当であると認められる懲戒処分」。